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代襲相続

代襲相続について

​代襲相続とは

​代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、相続人となる者が故人である場合や、相続欠格である場合などに故人の孫やひ孫、甥や姪、祖母等が代わりに相続することです。また、相続人の相続放棄によるこれらの者への代襲相続は法律上認められていません。

​こちらが代襲相続の具体例です。

第一順位の子供が先に死亡していたときに、その子供の孫が変わって相続を受ける

第二順位の直系尊属(父母等)が先に死亡していた場合に祖母が変わって相続を受ける

第三順位の兄弟姉妹が先に死亡していた場合に甥・姪が変わって相続を受ける

代襲相続により、相続人が孫になったケースでその孫がすでに亡くなっていた場合、ひ孫への再代襲相続が認められます。​しかし、再代襲相続は兄弟姉妹が相続人になる場合には認められません。

 

つまり、兄弟姉妹が相続を受けるときにすでに故人となっていた場合、甥や姪が相続しますが、甥や姪が故人となっていた場合には再代襲相続は認められません。

​代襲相続(民法887条)

第887条(子及びその代襲者等の相続権

1,被相続人の子は、相続人となる。

 

2,被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

3,前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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