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限定承認について
限定承認とは
相続するプラスの財産の範囲内で被相続人(故人)のマイナスの財産である、債務等を弁済し、余りのプラスの財産があれば相続できる承認です。活用できる例として、故人に1,000万円の財産があり、債務の存在は確実だが金額が不透明な場合等です。例えば、故人の債務が500万円のみだった場合は、その金額を相殺した残りの金額500万円を相続できますが、一方で債務が2,000万円と発覚した場合、限定承認を行っていたとすれば相続人の債務の負担額は、故人の生前の財産である1,000万円のみとなります。つまり、限定承認は後に故人の多額の債務が発覚した時のリスクを減らすことができます。
限定承認の方法
相続によっては限定承認した方が良いケースがあります。
限定承認をするケースを判断することは難しいので、具体的なことは弁護士等に相談すると良いです。
①熟慮期間内(故人の死亡を知ってから3か月以内)に財産目録を調整する。
②相続人全員で家庭裁判所に限定承認する旨の陳述をする。
③債権者に債権の申し出を催促する。
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