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配偶者居住権について
配偶者居住権とは
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)
亡くなった人に配偶者がいたケースで、その配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者居住権という権利を行使できます。配偶者居住権を行使することで配偶者は被相続人が所有していた、建物に終身の間無償で使用することができます。
配偶者居住権の成立要件は?
配偶者居住権は配偶者であれば誰でも権利を主張できるわけではなく法律上定められた要件に適合する必要があります。要件を下記に記載しました。
①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住している
配偶者居住権を主張するには、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していなくてはいけません。この配偶者に内縁の妻(婚姻していない)は含まれません。
また、被相続人が対象の建物を共有していた場合等にも原則として配偶者居住権は認められません。
②配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割等が行われた
配偶者居住権を主張するためには、共同相続人が遺産分割で配偶者の居住を認める分割や、被相続人からの建物の所有をさせる遺贈、死因贈与などがされていなければいけません。
配偶者居住権の内容
配偶者居住権を使用する上でのルール
配偶者居住権を利用するときは、以下の制限があるので注意しましょう。
・配偶者居住権は配偶者のみが主張できる権利である。
・配偶者は居住する権利を他の者に譲渡することはできない。
・配偶者は居住する建物を賃貸等の収益を行う場合には所有者の承諾がいる。
・配偶者は善良な管理者の注意をもって建物を使用する。
配偶者居住権の消滅原因
配偶者居住権は以下の原因の発生によって消滅します。
・存続期間の満了
・居住建物の所有者による消滅請求
・配偶者の死亡
・居住建物の消滅
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