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配偶者短期居住権について
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)
被相続人(故人)に配偶者がいたケースで、その配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者短期居住権という権利を行使できます。配偶者短期居住権とは一定期間の間、被相続人が所有していた建物に居住できる権利のことです。配偶者短期居住権を行使するためにはいくつかの要件に適合する必要があります。配偶者短期居住権は配偶者居住権と違い、建物の居住期間が定められています。
配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権は以下の通りです。
【共同相続人の間で遺産分割協議を行う場合】
・遺産分割により居住建物の所有者が決まった日
・相続が開始してから6か月を経過する日
)
いずれかの遅い日
【上記以外の場合】
・居住建物の所有権を取得した者が配偶者居住権の消滅の申し入れをした日から6か月を経過する日
配偶者短期居住権の成立要件
①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住している
配偶者が被相続人の建物に無償で居住していたことが要件です。なお、配偶者は法律上の配偶者であることが必要(婚姻届を提出している)ですが、婚姻期間についての規程はありません。
②居住の建物が被相続人の財産である
配偶者が居住する建物は被相続人が所有していたか、もしくは共有持分を有していたことが必要です。被相続人と配偶者が借家に居住していた場合は配偶者短期居住権は成立しません。
配偶者短期居住権の内容
配偶者短期居住権を使用する上でのルール
配偶者短期居住権を利用するときは、以下の制限があるので注意しましょう。
・配偶者居住権は配偶者のみが主張できる権利である。
・配偶者は建物の所得者の承諾がなければ、他の人に使用させることができない。
・配偶者は居住する建物を賃貸等の収益を行うことはできない。
・配偶者は善良な管理者の注意をもって建物を使用する。
配偶者短期居住権の消滅原因
配偶者短期居住権は以下の原因の発生によって消滅します。
・存続期間の満了
・居住建物の所有者による消滅請求
・配偶者居住権の取得
・配偶者の死亡
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