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法定相続分

法定相続分について

​法定相続分とは

​法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

​相続が発生したときに、相続人になる人は法律により定められています。この相続人になる人を法定相続人といいます。

法定相続人には相続分が法律上定められています。その法律上定められている相続する財産の割合を法定相続分と言います。

被相続人(故人)は財産の継承を遺言書や贈与によって自由に決定することができますが、これらの行為によらない相続は遺産分割協議によって相続分を決定します。相続分の決定にあたり法律上に相続分の目安として法定相続分が定められています。

☑常に相続人 配偶者

配偶者は各順位の者と一緒に相続人になります。

​☑第一順位 子(子が亡くなっている時は孫、孫が亡くなっている時はひ孫)

故人の配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が2人以上いる場合は、子は相続分を等分します。また、養子の相続分も子供と同じ割合になります。

☑第二順位 直系尊属(父母。父母が亡くなっている時は祖父母)

​子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。なお、養親も実親と同じ相続分を有します。

​☑第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

​子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。故人の配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。また、親の血が半分しか繋がっていない兄弟姉妹の相続分は、全部つながっている兄弟姉妹の半分となります。

​※法定相続人に該当しても、被相続人を殺害や虐待したものは相続欠格となり相続人から排除されます。

​法定相続分(民法900条)

第900条(法定相続分)

 

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。​

1,子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 

2,配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 

3,配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 

4,子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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