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法定相続人

法定相続人について

​法定相続人とは

​法定相続人(ほうていそうぞくにん)

​相続が発生したときに、相続人になる人は法律により定められています。この相続人になる人を法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人になります。配偶者以下の順番としては子、直系尊属(父母)、兄弟姉妹となります。

​つまり、相続分は配偶者や子(第一順位)は多く兄弟姉妹(第三順位)にいくにつれ相続分は少なくなります。(兄弟姉妹がすべて相続する場合を除く)

法定相続人には相続分が法律上定められています。この原則的な割合のことを法定相続分と言います。

☑常に相続人 配偶者

配偶者がいる場合は、各順位の者と一緒に常に相続人となります。

​☑第一順位 子(故人の場合は孫、孫が故人の場合はひ孫)

養子も実子と同じ相続分を有します。故人の配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が2人以上いる場合は、子は相続分を等分します。

☑第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母)

​子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。養親も実親と同じ相続分を有します。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

​☑第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

​子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。故人の配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。また、親の血が半分しか繋がっていない兄弟姉妹の相続分は、全部つながっている兄弟姉妹の半分となります。

​※法定相続人でも被相続人を殺害したり、虐待したものは相続欠格となり相続人から排除されます。

​【関連項目】

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