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不動産の相続

​不動産の相続手続

​不動産の相続手続を自分1人で行うには以下のような手続です。

​不動産の調査

​不動産の調査手順

​⑴自宅を調査する

まず​本人の自宅を中心に、相続財産に関係する書類がないか調査しましょう。金庫や仏壇、引き出し等の大事なものをしまっていそうな場所をくまなく探しましょう。また貸金庫を借りている形跡があれば、大切な書類を保管している可能性が高いといえます。

下記は不動産の相続手続において調査の手がかりになるものです。

相続財産の手がかりになるもの

・権利証
・登記簿謄本
・固定資産税納税通知書
・売買契約書
​・確定申告書控え

​⑵登記事項証明書を取得する

​調査の結果、固定資産税納税通知書や不動産の権利証(登記識別情報通知書)が見つかれば、不動産の地番や家屋番号を調べ法務局に登記事項証明書の発行を依頼します。登記事項証明書とは登記内容を記載した書類です。登記簿謄本と内容に違いはありませんが、登記事項証明書は登記内容をコンピューターで処理し専用の用紙に印刷されたものを指します。また、名寄帳を閲覧することで、原則として同一市区長村の内にある被相続人(故人)の不動産を確認することができます。念のために利用するのが良いでしょう。

​不動産の調査は以上です。他に財産になりそうな預金・株等あればそれらについても調査します。すべての遺産について調査が終われば、続いて遺産分割協議等で必要になる財産目録を作成します。不動産の名義変更について、遺言書がない場合は全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成してからでないとできません。

不動産の名義変更

​不動産の名義変更

​法務局に登記申請書を提出する

不動産を所有していた者が死亡した場合、相続を機にその不動産を売却する場合でも、一度名義変更(所有権移転登記)を行います。

名義変更を行うには登記申請書等の必要書類を相続の不動産の所在地を管轄する法務局に提出しなければなりません。必要な書類は遺言書の有無によって変わります。

下記に状況に応じた不動産所有権移転登記に必要な書類を記載しました。​

共通して必要なもの

・登記申請書(こちらサイトから無料ダウンロードできます。)
・登録免許税(課税価格の0.4%)
・不動産を取得する者の住民票の写し
​・固定資産評価証明書(市区町村役場で取得できます。)
​・被相続人の住所票(除票)の写し
​・相続関係説明図

遺産分割協議による申請の場合

・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印を押したもの)

・印鑑証明書(遺産分割協議書に添付する)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本​

・相続人全員の戸籍謄本​

・上記の【共通して必要なもの】

​※戸籍関係の書類は、原則、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しで代用できます。

遺言による申請の場合

・遺言書(家庭裁判所の検認がされたもの)

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・上記の【共通して必要なもの】

申請書に記入をして、これらの必要書類と一緒に提出しましょう。郵送による申請も可能ですが窓口だと、提出前に相談することができるので、慣れない方は窓口まで提出しに行くほうが安心でしょう。また、申請から登記完了までは2週間程度要します。

​登記が完了すると登記識別情報が通知されます。こちらは権利証と同じ意味合いがあるので大切に保管しましょう。

※行政書士は代理して不動産の名義変更を行うことができない為、パートナーの司法書士に代行を依頼することのみ可能です。

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