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遺留分について
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、故人が遺言により「財産の全部を長男に相続させる」等の一定の者にのみ利益が生じる遺言を遺した場合に、配偶者や子供、直系尊属(母、父等)が最低限の額の相続を受けるための制度です。
民法では第1042条に以下のように定められています。
1,兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
2.前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
を具体的に記入する。
遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情を把握したうえで解決方法を提示したり助言したりして話し合いを進めます。
遺留分侵害額請求は相続開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年経過するか、相続開始した時から10年経過すれば主張できなくなります。遺留分侵害額請求権を行使する場合には以下のポイントに注意して行いましょう。
①配達証明付きの内容証明郵便で行う。
②遺留分を侵害したものを特定して記入する。
③遺留分侵害額請求権を行使する旨を具体的に記入する。
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