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遺産分割協議書作成中

​遺産分割協議書について

​遺産分割協議書とは

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

相続が発生すると、遺言書が存在しない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の財産を分割します。その後、遺産分割協議により決まった、分割内容を書面に記載します。この遺産分割内容を記載した書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議が相続人の間でまとまった場合に、遺産分割協議書を作成するのですが、仮に協議がまとまらなかった場合は、相続人は誰でも相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者の合意で定めた家庭裁判所に遺産分割調停を申込むことができます。

なお、遺言書が存在すれば遺産分割協議は行わず原則は、遺言書通りに相続するとされます。そのため、基本的に遺産分割協議書を作成することはありません。

​続いて遺産分割協議の作成方法を下記に記載しました。

遺産分割協議書の作成

​遺産分割協議書の作成方法

​①

​相続人で協議する

財産調査により、相続財産が確定すれば遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。仮に相続人が1人でも遺産分割協議に、参加していない場合には無効となる点に注意しましょう。遠方などの理由で参加できない場合には、代理人を立てるなどの措置を検討しましょう。

また、遺言書が存在し相続財産の継承が遺言の内容に定められている場合でも、相続人全員の合意があれば、相続人の意思により相続分を決定できます。

​②

​遺産分割協議書を作成する

相続人の協議がまとまれば、実際に遺産分割協議書を作成していきます。遺産分割協議書には協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印して、印鑑証明書を添付する必要があります。

作成のポイントは「誰が、何を、どのように」取得するかという、3つのポイントを明確に特定することです。

また、遺産分割協議書が2枚にわたるときは、用紙と用紙の間に契印を押さなければなりません。下記のテンプレートをご参考ください。

遺産分割協議.png
​相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付。
被相続人の住所、氏名、死亡日、最後の戸籍を特定。

​遺産分割協議書は作成の形式は決まっていないので自由に作成することができます。また、ネット上に遺産分割協議書のひな形がたくさんあるので、利用することも検討しましょう。

​遺産分割協議書を作成したら、金融機関や、法務局に出向き預金の払戻請求や、不動産の名義変更手続を行います。名義変更の際に、遺産分割協議書が必要となるので、事前に遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名と押印を得ておきましょう。

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