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遺産分割協議について
遺産分割協議とは
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割協議は被相続人(故人)の財産を相続人(相続を受ける人)がどのように分割するかを相続人全員で決める話し合いです。
遺産分割協議で相続人の意見がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらなかった場合には、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に遺産分割調停を申込むことができます。

遺産は遺言書が存在する場合は、遺言書通りに相続するのが一般的です。しかし、遺言書が存在しても遺言執行者の同意や、相続人全員の同意があれば相続人は自由に遺産の分割を話し合いを行い決定することができます。
遺産分割を決定する際に、以下の4つの方法により円滑に進められます。
☑現物分割
遺産を共同相続人に現実に分けて分割する方法。たとえば遺産が土地の場合、分筆して分割するなどです。
☑換価分割
遺産の個々の財産を現金に換えて、その現金を配分する分割方法。
☑代償分割
現物を特定の者が取得し、取得者が他の相続人に相続分に応じて現金を配分する分割方法。
☑共有
共同相続人が、それぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つの物を共有する方法。
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