top of page

遺産分割調停について
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは被相続人(故人)が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話がまとまらない場合に家庭裁判所が相続人間の仲裁を行うことで、遺産分割の内容について決定することを手助けする制度です。
この調停は、相続人なら誰でも申し立てることができます。調停手続では、当事者双方の意見を聞き、遺産について事情を把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聞いて、解決案を提示したりなどして解決に導きます。
なお、それでも話がまとまらない場合は裁判官の審判に委ねられることになります。
遺産分割調停の手続
遺産分割調停の手続
遺産分割調停を行うには相続人の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者が合意した家庭裁判所に、相続人や包括受遺者が申立書等の必要書類を用意し提出する必要があります。
遺産分割調停の申立書は裁判所の窓口か、裁判所のサイトからダウンロードできます。
下記に必要物について記載しました。
☑必要物
・遺産分割調停申立書
・相続関係が分かる戸籍謄本一式
・相続人全員の住民票
・遺産に関する書類
・収入印紙1200円
bottom of page