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株の相続

​株・有価証券の相続手続

​株・有価証券の相続手続

​株・有価証券の調査と名義変更

​⑴自宅を調査する

まず​本人の自宅を中心に、相続財産になりそうな資料などがないか調査しましょう。金庫や仏壇、引き出し等の大事なものをしまっていそうな場所をくまなく探しましょう。また貸金庫を借りている形跡があれば、大切な書類を保管している可能性が高いといえます。株・有価証券の場合、証券会社からの郵便物や通帳の履歴等からも推測できます。

下記に株・有価証券以外の相続財産を含めた手がかりになるものを挙げておきました。

相続財産の手がかりになりそうなもの

・通帳、カード
・権利証、登記簿謄本、納税通知書、売買契約書、確定申告書控え
・株券、証券会社等からの郵便物
・借用書、負債の請求書

​⑵相続人名義の口座を開設する

​調査の結果、証券会社が分かれば相続発生の事実を連絡しましょう。故人が保有していた株を売却したい場合でも、新たに相続人の口座を開設しなければなりません。

証券会社の相続手続きにも相続届(相続人の署名と印鑑があるもの)や戸籍謄本等の書類の提出が求められます。

具体的な必要物は担当者に連絡した際に聞きましょう。

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