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婚姻関係終了届について
婚姻関係終了届とは
婚姻関係終了届(こんいんかんけいしゅうりょうとどけ)
婚姻関係終了届とは配偶者が死亡した時、死亡した配偶者の両親や兄弟姉妹などの親族関係を法律的に解消するために市区町村役場の窓口へ提出するものです。
婚姻すると配偶者の血族を扶養する義務が発生しますが、婚姻関係終了届を提出することでその義務は無くなります。
婚姻関係終了届の特徴
・配偶者死亡後、婚姻関係終了届の提出期限はなく、いつでも提出できる
・婚姻関係終了届を提出するのに、姻族の了解は必要ない
・婚姻関係終了届を提出しても亡くなった配偶者との間に子がいる場合は、その子どもと配偶者の血族との関係は変わらない
・婚姻関係終了届を提出しても旧姓に戻らない。
・婚姻関係終了届を提出しても戸籍から抜けることもない
・亡くなった配偶者の血族が姻族関係終了届を提出することはできない
婚姻関係終了届の効果
婚姻関係終了届を提出し受理されることで、提出者の亡くなった配偶者の血族を扶養する義務が亡くなります。
また、提出者が死亡した配偶者の家の祭祀承継者になっている場合は、姻族関係終了届の提出により、亡くなった配偶者の血族に祭祀承継者を引き継ぐことになります。
婚姻関係終了届の手続
①市区町村役場の窓口で届出書を入手
②亡くなった方の死亡事項が記載された戸籍謄本を取得
③印鑑証明書と印鑑を用意
④届出書に記入し市区町村役場の窓口に提出
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