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よくある質問
よくあるご質問(相続関係)
Q,前婚の妻、夫は相続人になりますか?
A,いいえ。相続人にはなりません。現在の配偶者のみ相続人となります。
Q,養子の相続分はどうなりますか?
A,養子も実子と同じで相続人になります。また、相続分も実子と同じです。
Q,相続人が1人亡くなっています。相続分はどのようになりますか
A,既に亡くなっている方が被相続人の子供で、相続人が配偶者とその子供2人(内1人死亡)のケースでは、相続人の法定相続分は配偶者2分の1、子供2人が4分の1ずつと法律上定められています。このケースでは被相続人の子供の1人が死亡しているので、民法の代襲相続規定により、被相続人の子供の子である孫が相続します。→代襲相続について
Q,相続人の1人が認知症を患っている場合はどうすればいい??
A,このような場合、管轄の家庭裁判所に成年後見の申立てを行う必要になる場合があります。誰をその認知症の方を見守る後見人にするか、その後の遺産分割協議において、「特別代理人」を選任する必要が出てくるなどのケースも考えられます。
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