
亡くなった後の手続
人が亡くなった後の手続の流れ
人が亡くなった後は、故人の相続人は多くの煩雑な手続を抱えることになります。
お通夜や葬式はもちろんですが、死亡届や保険の解約、年金手続など、しなければいけないことをを挙げるときりがありません。
大切な方を亡くされた後なので気が遠くなるのもしかたないことでしょう。
下記には人が亡くなった後の手続きについて順に説明しています。
人が亡くなった後の手続全体図
相続税申告
準確定申告
所得税
届出手続
死亡届等
介護保険関係
健康保険・
世帯主変更
年金手続
名義変更
遺言・相続関係調査
遺産分割協議
変更・解約
公共料金等
限定承認
相続放棄
相続税
連絡・調節
告別式
お通夜・葬儀
初七日
納骨
一周忌
葬儀法要
①
死亡届提出(7日以内)
死亡届は市区町村役場の窓口で入手できます。死亡届は死亡診断書と同じ用紙に載っており、死亡診断書は医師に記入してもらわなければいけません。
死亡届と死亡診断書の記入が終われば、市区町村役場の窓口に提出するのですが、提出先は以下のいずれかの市区町村役場に限られます。
①亡くなった方の死亡地
②亡くなった方の本籍地
③届け出をする方の所在地
死亡届は親族、同居者、後見人などが亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は知った日から3か月以内)に提出しなければなりません。
また、死亡届と一緒に火葬許可申請書も提出しますが、火葬許可申請書は葬儀社が代理で行ってくれることが多いです。
なお、死亡届の提出に手数料はかかりません。
②
世帯主の変更(14日以内)
世帯主が亡くなり、配偶者以外の者が新たに世帯主となる場合は世帯主が亡くなった日から14日以内に世帯主変更届を提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。
具体的に世帯主が死亡して、届け出が必要なケースと必要でないケースを下記に挙げました。
【届け出が必要なケース】
・配偶者とその子供(15歳以上)のどちらかが世帯主となる場合
・兄弟姉妹のどちらかが世帯主となる場合
【届け出が必要でないケース】
・世帯主が配偶者になることが明確な場合
通常、世帯変更届は死亡届と同時に役所に提出します。また、世帯変更届の様式は転居や転入の際に提出する住民異動届と同一の用紙であることが多いです。
下記は世帯変更時の必要物です。
☑必要物
・世帯変更届(窓口、もしくはネットから入手します)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認書類
・代理の場合は委任状・印鑑
③
保険の資格喪失の届出をする(5日~14日以内)
健康保険や介護保険の被保険者が亡くなると、被保険者としての資格を失うのでそれらの保険証は死亡した日の翌日から使えなくなります。
使えなくなった保険証は、資格喪失の手続きを行い各市区町村役場の窓口に返却しましょう。
返却の期限ですが、
国民健康保険は14日以内、会社員などの健康保険は5日以内、介護保険は14日以内となっています。
【健康保険証の場合】
自営業などであった場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上の高齢者であった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
【介護保険証の場合】
65歳以上の方や40歳から65歳未満の方で、要介護認定を受けていいた方が喪失手続の対象となります。
なお、提出は世帯主が通常行います。
下記の関連項目に健康保険と介護保険の喪失手続を詳しく記載しました。
【関連項目】
④
公共料金等の各種解約・変更の手続(すみやかに)
上記の手続が一通り終われば、公共料金等の解約・変更の手続を行いましょう。
主に挙げられる、解約・変更が必要な物は下記にあげました。
【解約・変更が必要な物】
電気・ガス・水道・NHK・携帯電話・インターネット・NTTの固定電話等・クレジットカード
これらの解約・変更を行う場合は、サービスセンターに連絡するなどの手続が必要です。
以上が亡くなった後の手続です。相続等の手続に関しては下記からご選択ください。
【関連項目】