
相続手続について
相続手続の全体の流れ
身近な方が亡くなられると、相続が発生します。相続が発生すると、相続人(相続を受ける人)は誰が相続人になるかを調査する手続を行ったり、被相続人(故人)の遺産を調査する手続を行わなればなりません。つまり相続の事務ではさまざまな手続に追われることとなります。
相続業務の中でも皆さまの一番の関心は、遺産をどのように分割するかだと思います。相続が発生すると相続人は、被相続人が遺言書などを残していない限り、相続人全員で遺産分割協議(遺産を相続人同士で分割する協議)を行います。協議がまとまると、遺産分割協議書と呼ばれる相続人の遺産分割内容を記した書面を作成し相続分を明らかにします。
遺産分割協議書の作成後は、亡くなった方の「預金、不動産、株、負債等」の名義を変更する手続や、財産を現金に換える手続を行います。相続財産は、亡くなった方のマイナスの財産も対象になるので、場合によっては相続放棄を行うこともあります。
相続の全体の大まかな流れとして、相続の発生➡相続人の調査➡相続財産の調査➡遺産分割協議書の作成➡相続財産の名義変更等になります。
相続が発生した時の手順
①相続人調査
相続が発生すると、まず推定相続人(相続が予想される人)は相続人の調査を行います。相続人調査をする理由は、被相続人に相続人が予想しない子供などがいないことを確かめたうえで事実上の相続人を確定させるためです。
謄本や相続人の全員の戸籍謄本を収集しなくてはなりません。
相続人の調査を行うためには、被相続人(故人)の死亡から出生まで遡った戸籍

被相続人と相続人の戸籍謄本を集め終えると、次に相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を一目でわかるように表にまとめたものです。
②財産調査
故人の財産を調査します。調査方法としては、被相続人の財産の手がかりになる書類等がありそうな場所(例 棚、貸金庫等)で通帳やカード、登記簿謄本、権利証等を探します。それに加えて、相続財産にはマイナスの財産も含まれるので負債や借金等がわかる資料の調査も行います。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の調査が終われば、続いて、被相続人の財産と金額をまとめた書面である財産目録を作成します。

この時、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合は相続放棄を行うこともあります。法律上相続放棄ができる期間が決まっているのでの財産の調査は速やかに行うことが大切です。
③遺産分割協議書を作成(遺言書が無い場合)
相続財産の調査が終了し、財産目録を作成したら、続いて遺産分割協議を相続人全員で行います。協議が相続人でまとまれば遺産分割協議書を作成します。
仮に遺産分割協議で財産分割がまとまらなかった場合には、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続人なら誰でも遺産分割調停を申出することができます。

一方、遺言書が存在すれば原則その遺言に通りに財産の分割が行われるので、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、相続人全員が同意した場合は遺産分割協議を行うことができ、遺言書と違った内容で財産分割をすることができます。
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④各所で行う相続手続
遺産分割協議書の作成ができたら、金融機関や法務局に出向き、それぞれ名義変更等の手続を行います。遺言書が有る場合も遺言書を持参することで同様に手続を行うことができます。
各金融機関等で必要となる書類は違いますので、事前に連絡して確認しておくのが良いです。

また、相続人以外の方が代理で申請する場合には委任状が必要となりますので忘れずに持参しましょう。
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主な相続の手続の流れについては、以上です。