
相続関係説明図について
相続関係説明図とは
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を一目でわかるようにまとめた書類です。これを作成するには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。
相続関係説明図は法律上作成の義務はありません。しかし金融機関などの相続業務をする際に、戸籍謄本一式を提出するのですが、相続関係説明図があれば戸籍謄本の原本を還付してもらえるので相続関係説明図は作成しておく方がよいです。また、相続関係説明図はその他の法務局等の手続にも利用できます。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の作成は被相続人と相続人の戸籍謄本を集めて、相続関係を整理して作成します。法律上誰が相続人になるかは民法によって定められています。(法定相続人の詳しい説明はこちら)
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する
相続関係説明図の作成を行うには、相続人と被相続人の家族関係を明らかにするため被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
以下に戸籍謄本の収集に必要な物を挙げました。
☑必要物
・戸籍交付申請書(各市区町村のホームページより無料でダウンロードできます。)
・請求者の本人確認書類のコピー(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合は請求者の戸籍謄本が必要です。)
・手数料(戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円)
・委任状(代理の場合等)
※申請の必要物は各市区町村によって異なりがあります。
②相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票(住民票)を収集する
続いて、相続人全員の戸籍謄本と、戸籍の附票(住民票)を取得します。戸籍謄本や戸籍の附票は市区町村によって差異はありますが、基本的に同じ書類で取得が可能です。
また、戸籍の附票は住民票と同じ意味を持つ書類として思い浮かべる方もあると思いますが、戸籍の附票は主に不動産登記や自動車の名義変更など、住民票では登記簿や車検証上の住所に住んでいた事が証明できない場合によく用いられます。
③収集した資料をもとに相続関係説明図を作成する
最後に、⑴⑵で集めた戸籍謄本等を基に相続関係説明図を作成します。相続関係説明図を作成するにあたって、法律上に形式や書き方を定めた条文が無いので、ネットの書式や例を見ながらでも簡単に作成することが可能です。
相続関係説明図の作成例
相続関係説明図のテンプレートや記載例がネット上でたくさん存在しているので検索して参考にしてみてください。
下記にオリジナルのテンプレートと法務局のホームページのテンプレートを貼っておきます。
