
相続人調査について
相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人(故人)の財産を相続する相続人(相続を受ける人)を確定するために行う調査です。相続人の調査の流れとしては、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、続いて相続人の現在の本籍地の戸籍謄本を集めます。それから集めた戸籍謄本を元に被相続人と相続人の関係を整理し、その関係が一目でわかるように相続関係説明図を作成します。ここまでが相続人調査の一連の流れです。
相続人の調査は、推定相続人といわれる相続を受けることが予想される人(例 被相続人 母 推定相続人 娘)が原則行いますが、親族や代理人もすることができます。また誰が相続をするのかは法律上定められており、遺言書などで「長男に全財産を相続させる」等の記載がない限り法律上定められた法定相続人が相続するとされています。
相続人調査の方法
当事務所では、以下の方法で相続人の調査を行います。
①
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める
戸籍謄本は誰でも請求できるものではありません。法律上請求できるものは本人や配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)直系卑属(孫、ひ孫等)と制限されいています。それら以外のものが請求する場合は、取得理由を明らかにした書類を役所の窓口で請求しなければなりません。また、役所が遠方にあり戸籍謄本の取得が困難な場合には郵送で取得することもできます。
⑴戸籍の取得方法
☑必要物
・戸籍交付申請書(各市区町村のホームページより無料でダウンロードできます。)
・請求者の本人確認書類(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合、請求者の戸籍謄本が必要です。)
・手数料(戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円)
・委任状(代理の場合等)
※市区町村により異なりがあります。
戸籍交付申請書を本籍地を管轄する市区町村役場の窓口で入手、記入して上記で挙げた必要物と一緒に申請書を取得した市区町村役場の窓口で提出します。窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。」と最初に断っておくと手続きがスムーズに進みます。
【関連項目】
②
相続人全員の現在の本籍地の戸籍謄本、戸籍の附票(住民票)を収集する
相続人の戸籍謄本を上記の方法で同様に取得します。戸籍の附票や住民票についても基本的に戸籍謄本の申請書の欄に記載されているので、同じ書類で申請できることがほとんどです。また、相続人の戸籍謄本は出生から死亡までは必要ありません。
③
集めた戸籍で家系を整理して相続関係説明図を作成する
相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を一目でわかるようにまとめた表のことです。金融機関や法務局で行う、預貯金の払戻請求や不動産の名義変更等際に、相続関係説明図の提出を求められる場合があります。
相続関係説明図のテンプレートや記載例がネット上に多く存在しているので検索して参考にしてみてください。
下記からオリジナルのExcel相続関係説明図と法務局のテンプレートをダウンロードできます。
相続関係説明図を作成例

上記の図はオリジナルのテンプレートで作成した相続関係説明図の記載例です。オリジナルのテンプレートは名前と住所を変えるだけで簡単に作成できるようになっていますので是非ご活用ください。