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相続選択

​相続の選択について

​相続選択とは

相続選択とは、被相続人が残した相続財産を相続するか、またはどのように相続するかどうかを判断する選択です。

 

相続が発生すると、相続人は相続をするかしないかの選択ができます。相続を選択できる理由の1つとして、相続は被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれるからです。つまり、相続の合計額がマイナスになる場合があります。そのため、法律上相続人に相続財産を選択する権利を与えています。

 

相続の選択は法律上「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つの類型に分けられています。下記に詳細を記載いたしました。

相続選択の3類型

​相続選択の3類型

上述の通り、相続選択には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つが在ります。

それぞれの効果を下記に記載しました。

単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続します。

 

限定承認:プラスの財産でマイナスの財産を相殺した残りの財産を相続します。

 

相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄します。

相続が発生すると上記の相続をいずれか選択することができます。これらの選択できる期間を熟慮期間といい、その期間は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内とされています。

 

この3ヶ月の期間以内に選択しない場合は「単純承認」したとみなされるので、被相続人の遺産をすべて相続したとみなされます。

​①

​単純承認

​⑴効果

一身専属的な権利を除く一切の権利義務を包括的に継承する。相続財産をすべて相続する場合に選択します。つまり借金等のマイナスの財産も相続人の自己の財産で返済しなければなりません。

​⑵手続

申述や届出などの方式はないので、下記のいずれかの行為を行なった場合、単純承認とみなされます。

イ、相続財産の全部または一部の処分(例 相続財産で買い物をした。)

ロ、熟慮期間(故人の死亡を知ってから3か月以内)の経過

ハ、背信的行為があった(例 被相続人の財産を隠蔽して、これを悪意で消費する。)

​②

​限定承認

​⑴効果

相続するプラスの財産の範囲内で被相続人の債務等を弁済し、余りのプラスの財産があれば相続できます。(例 被相続人の借金を相続財産で相殺して、余りがあれば相続する。)

​⑵手続

①熟慮期間内(故人の死亡を知ってから3か月以内)に財産目録を調整する。

 

②相続人全員で家庭裁判所に限定承認する旨の陳述をする。

 

③債権者に債権の申し出を催促する。

相続放棄

​③

​相続放棄

​⑴効果

相続人が相続開始による包括継承の効果を全面的に拒否する意思表示により、マイナスの財産を含むすべての相続財産を相続しません。

​⑵手続

熟慮期間内(故人の死亡を知ってから3か月以内)に家庭裁判所にその旨を申述する。

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