top of page
不動産の相続財産の手続きに必要

預貯金・不動産の相続手続

預貯金の払い戻し等

​金融機関に必要な書類を提出する

預貯金に関する調査が終われば、続いて金融機関に相続による払戻請求や名義変更を行うため、必要書類を提出します。必要書類については遺言書が存在する場合と、存在しない場合で違います。また、遺言書が存在しない場合は遺産分割協議書の提出が必要ですので、名義変更の前に遺産分割協議を済ませましょう。

金融機関での相続業務をスムーズに進めるために最初の訪問時(残高証明書の発行の際)に必要書類について尋ねると良いです。

共通して必要な物

・手続を行う者の身分証明書
・通帳やカード(無い場合は窓口に申告)
​・貸金庫の鍵等

遺言書がある場合に必要な物

・相続届
・検認済みの遺言書
​・相続関係がわかる戸籍謄本(抄本)
​・払戻を受ける者の印鑑証明書

遺言書がない場合に必要な物

・相続届

・相続関係がわかる戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

​・遺産分割協議書(協議がまとまっている場合)

​※戸籍関係の書類は、原則、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しで代用できる場合があります。

窓口では、状況に応じて上記の必要物を提出します。

相続による名義変更は金融機関によって相続業務の熟知の度合いが異なるので、時間を要する場合があります。また、相続手続を行うために予約を要する金融機関もあるので、念のために連絡をしてから窓口に出向きましょう。

​不動産の名義変更

​法務局に登記申請書を提出する

不動産の相続が発生した場合、その不動産を売却する場合でも一度相続人の名義に変更してから売却する必要があります。

不動産の名義変更を行うには、その不動産を管轄する法務局に登記申請書やその他の必要な書類を提出する必要があります。

​また、提出する書類は故人が遺言書を残した場合と、残していない場合で違います。

​下記に必要書類について記載しました。

共通して必要な物

・登記申請書(法務局の窓口で入手できます。)
・登録免許税(課税価格の0.4%)
・不動産を取得する者の住民票の写し
​・固定資産評価証明書(市区町村役場で取得できます。)
​・被相続人の住民票の除票の写し
​・相続関係説明図

遺産分割協議による申請の場合

・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印を押したもの)
・印鑑証明書(遺産分割協議書に添付する)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
​・相続人全員の戸籍謄本
​・上記の【共通して必要な物】

遺言書による申請の場合

・遺言書

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

​・上記の【共通して必要な物】

​※戸籍関係の書類は、原則、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しで代用できる場合があります。

申請書に記入をして、上記で記載した必要書類と一緒に提出しましょう。登記申請書の提出を郵送ですることも可能ですが、提出前に窓口に相談することができないので手続に慣れていない方は窓口まで提出しに行くほうが安心でしょう。申請から登記完了までは約2週間程度要します。

​登記が完了すると法務局から登記識別情報が通知されます。こちらは権利証と同等の物なので大切にしまっておきましょう。

※行政書士は代理して不動産の名義変更を行うことができない為、パートナーの司法書士に代行を依頼することのみ可能です。

bottom of page