
預貯金の相続手続
弊所では以下の流れで預貯金の相続手続を行います。
預貯金の調査
預貯金の相続調査手順
⑴故人の自宅を調査する
まず被相続人(故人)の自宅を中心に、相続財産になりそうな物の資料などがないか調査しましょう。金庫や仏壇、引き出し等の大事なものをしまっていそうな場所をくまなく探しましょう。また貸金庫を借りている形跡があれば、大切な書類を保管している可能性が高いといえます。
預貯金の調査の手がかりになるものは通帳やカードになります。
【相続財産の手がかりになりそうなもの】
・金融機関の通帳
・金融機関のクレジットカード
⑵金融機関へ相続発生を伝える
被相続人(故人)の登録先の金融機関が調査で明らかになれば、相続発生の事実を電話などで伝えましょう。金融機関に相続を伝えると口座が凍結され、入出金が出来なくなります。口座で振込など支払いをしている場合は、連絡の前に相続人の口座に支払いを変更する手続きを取らなければなりません。
⑶残高証明書の発行の依頼をする
☑必要物
・残高証明書発行依頼書(金融機関の窓口で入手できます。)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの全て)
・相続人の戸籍謄本(現在の本籍地のもの)
残高証明書発行依頼書を金融機関の窓口で受取、記入をして被相続人と相続人の戸籍謄本を持って、金融機関所定の手数料を払って窓口に提出します。
その際に、金融機関に名義変更等の際に必要な所定の相続届を受け取ったり、他の必要な書類を聞いて二度手間を防ぎましょう。
尚、残高証明書の発行依頼は相続人1人で行うことができます。
預貯金の調査は以上です。
不動産や株・有価証券等の全ての財産の調査が終われば、財産目録を作成し、遺産分割協議又は遺言執行に移ります。金融機関の名義変更の手続きは遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要です。
預貯金の払戻請求等の手続
金融機関に必要な書類を提出する
相続財産の調査が終わり、遺産分割協議書を作成したら、金融機関に遺産分割協議書を含む必要書類を提出します。金融機関によって必要な書類が異なるので1度目の訪問の残高証明書の開示の際に、必要な書類について聞いておきましょう。下記に共通して必要なものと、一般的に必要なものを遺言の有無に応じて記しました。
【共通して必要なもの】
・手続を行う者の身分証明書
・通帳やカード
・貸金庫の鍵等
【遺言書がない場合に必要なもの】
・相続届
・相続関係がわかる戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(協議がまとまっている場合)
【遺言書がある場合に必要なもの】
・相続届
・検認済みの遺言書
・相続関係が分かる戸籍謄本
・払戻を受ける者の印鑑証明書
窓口では、状況に応じて上記の必要物を提出します。
金融機関によって相続による払い戻しをする際に、時間を要する場合もあります。また、相続の手続の予約が必要な場合もあるので念のために連絡をしてから窓口に向かいましょう。
ご料金