
遺言執行の手続
遺言書の執行とは
遺言書の執行とは、遺言書によって遺言執行者に選任された者が、相続の発生時にその手続を行うことです。
遺言執行者として選任されたものはまず、遺言書の内容を確認し遺言執行者になるかどうかを決定します。遺言執行者として就職することを決めたら、直ちに任務を開始し相続人に通知しなければいけません。
遺言書執行の流れ
①
相続人に通知
遺言執行者として、就職することを決めた場合、遺言執行者は相続人に直ちに任務を開始し、遺言内容を相続人に通知しなければいけません。
②
遺言書の検認
遺言書の検認は、必要な場合とそうでない場合があります。例えば公正証書や遺言書保管制度を利用している遺言が作成されている場合は遺言の検認は必要ありません。
下記に検認がいるかどうかを場合に分けて記載しました。
【自筆証書遺言の場合】
⑴遺言書が保管所に保管されている場合
遺言書の検認は不要です。この場合、遺言書保管官に「遺言書情報証明書」の交付を申請します。
⑵遺言書が保管所に保管されていない場合
家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求します。
【公正証書遺言の場合】
遺言書の検認は不要です。
③
相続人調査
遺言書の検認手続と並行して、相続人の調査を行います。相続人調査とは、相続人と推定されている人を相続人と確定するために行います。
相続人の調査方法は被相続人(故人)と相続人(相続を受ける者)の戸籍謄本(抄本)をそれぞれ本籍地のある各市区町村役場の窓口で請求して取得します。
相続人調査の詳しい解説についてはこちらをご覧ください。
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④
相続財産の調査➡財産目録の作成
被相続人の遺産を調査します。例えば、不動産の固定資産税評価証明書の取得や、預貯金の照会、残高証明書の発行を金融機関や役場で行います。
財産を全て調査し終えたら、遺言執行者として指名された者は財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
相続財産の調査についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
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⑤
遺言書内容の相続手続
財産目録を作成すると、続いて遺言書内容を実際に実現する手続を行います。例えば、遺言書に「預貯金をすべて配偶者に相続させる」といった内容が記載されていた場合、遺言執行者は金融機関で払戻請求を行い、配偶者の口座に預貯金の払戻を行います。
しかし、遺言書が存在しているからといって必ずしもそれに反する遺産分割ができないというわけではありません。相続人全員の了承があれば、遺言書にそのような記載があっても遺産分割協議で財産の分割等を自由に行うことができます。そのため、遺言通りに執行するかどうかの相続人同士で話し合いは重要です。
各所での相続手続についての詳しい解説は下記の関連項目をご覧ください。
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⑥
遺言書執行の終了を通知
すべての遺言内容を執行し終えたら、遺言執行者は相続人に任務完了の旨を通知し、履行の顛末について報告しなければいけません。
履行の顛末報告は口頭でもいいですが、その後の争いを避けるため書面出ることが好ましいです。
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