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遺言執行者について
遺言執行者とは
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言執行者とは、遺言によって相続手続を実行することを選任された者のことです。遺言執行者として遺言で選任されたものは、遺言執行者に就職するかを決定しなければなりません。
遺言執行者に就職した場合、その者は直ちに任務を遂行する義務があり、また遺言の内容を相続人に通知しなければいけません。
遺言執行者の権利・義務等
①
遺言執行者の権利
・遺言執行者は、遺言の内容を実現させるために相続財産について管理や執行に必要な一切の行為を行うことができる。(民法1012条)
・遺言執行者は遺言執行について報酬を請求することができる。(民法1012条③)
・遺言執行者は執行にかかった費用を相続人に償還することができる。(民法1018条)
※上記の説明の文言は分かりやすく解説したものであり、法律の条文通りではありません。
②
遺言執行者の義務
・遺言執行者は遺言執行の状況について報告する義務があります。この義務を怠った場合は債務不履行の責任を負う。(民法1012条)
・遺言執行者は遺言を執行することを承諾したときは、直ちに任務を遂行しなければならない。(民法1007条①)
・遺言執行者が遺言執行の業務を開始したときは、遅延なく遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(民法1007条②)
・遺言執行者は相続財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付しなければならない。
※上記の説明の文言は分かりやすく解説したものであり、法律の条文通りではありません。
その他の遺言執行者の復任の権利としては、遺言執行者は自己の責任で第三者に業務を行わせることができます。
遺言執行者としての権利や義務の説明は以上です。
遺言執行者の手続に関しては下記の関連項目の「遺言執行の手続」をご覧ください。
【関連項目】
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